無料ご相談例 ~賃貸アパートのケース~

正式なご依頼まではいきませんでしたが、こんなご相談がありました。
 ※プライバシー保護のために、内容を変えてあります。

登場人物

・一郎さん(70歳):ご自分名義のアパートを保有
長男・太郎さん(50歳):父の認知症を心配 ※ご相談者

賃貸不動産についてのご相談内容

①お父様である一郎さんは、アパートを保有しており、年金に加えてその賃貸収入で生活をしている。
②しかし、最近は物忘れなどもあり、このままアパート経営を続けていいのかを長男・太郎さんは心配している。
③父・一郎さんに、アパートの経営を任せてほしいと長男・太郎さんは進言したものの、父・一郎さんは「自分が生きている間は自分でやる」と言って聞かない。
④家族信託について教えてほしい。

解決策として考えられること

①家族信託では、次のようなスキームが考えられます。
 ◇委託者 兼 受益者: 父・一郎さん
 ◇受託者: 長男・太郎さん
②このスキームだと、
1)一郎さんはそのまま収益を得ることができ、また認知症を発症したとしても従来通り収益を得たり、アパートの修繕なども太郎さんによって可能
2)受託者としての一郎さんへの報酬はあってもよいし、無報酬でも可。仮に報酬を与える形にすれば、条件によっては贈与税がかかることなく資産の承継が可能となる。
3)家族信託契約の中で、このアパートを長男・太郎さんが相続できるようにしておけば、遺言書がなくてもスムーズな相続が可能

考えられる課題

①あくまでも家族信託は契約であるため、父・一郎さんの同意なしでは難しい。特に、「自分の目が黒いうちはまだだめだ」とおっしゃる方は多く、それを説得するのは難しい。
②長男・太郎さんに兄弟姉妹など、別に相続人となりうる人がいる場合は、家族信託契約の前に、その方々の理解を得ることが重要。

ポイント

家族信託は、あくまで「生前の契約」によって、生前だけでなく、お亡くなりになった後にも効力を持たせることが可能です。ただ契約である以上、当事者の合意がないと難しいです。家族信託という手法があるということをお知りいただいて、対策の1つとして検討いただくことが必要かと思います。なお、賃貸アパートなど収益物件(不動産)をお持ちの方で、生前から相続にいたるまでの対策として家族信託は有効な手立ての1つです。

☆ご相談は無料です。また上記のような家族信託のご説明も無料でさせていただきます。