特電法違反への対応について

当事務所のお問い合わせフォームでは、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(いわゆる「特電法」)に基づき、お客さまからのお問い合わせ以外の営業等メールの送信をあらかじめ拒否する旨の記載をしています。しかしながら、いくつかの企業・事業所からこれに反したメール送信がなされています(オプトイン違反)。中には、企業・事業所の住所等の表記のないメール内容そのものが違反となる事例もあります。当該企業・事業所に逐一連絡はせず、当事務所は都度、「特電法」を所管する総務省及び消費者庁へ通報しておりますことを念のためお知らせいたします。

なお、お客さまつきましては、遠慮なくお問い合わせフォームをご使用ください