「定款」とは、いわゆる会社を設立する場合に必要な会社のルールとなるものです。会社法に規定されている会社には複数ありますが、その中で近年増えているのが「合同会社」です。
合同会社のメリット
会社の中でもっとも数が多く、知られている「株式会社」と似ている部分があるのが合同会社ですが、最近設立が増えている理由には以下のような理由があります。
- 設立費用が安い(登録免許税が60,000円~+印紙税が40,000円※)
- 定款の認証が不要+会社ルールのカスタマイズが比較的自由
- 決算公告が不要などランニングコストが安くなる
※当事務所では、設立者の方自らが設立登記することを前提にして、電子定款の作成が可能ですので、印紙税の40,000円を節約可能です。
合同会社のデメリット
- 株式会社より信頼度が低い傾向にあり、借入などがしにくいケースがある。
- 株式を発行しないので資金調達の方法が限られる。
- 出資者(会社法では「社員」と言います)が経営者と一体となるので、出資者が複数の場合に対立が生まれるケースがある。
なお、資本金については、株式会社同様に1円から設立が可能です。ただし、例えば一般建設業許可を申請する場合には資本金が500万円以上が求められるなど、業種によって法律上最低額が定められている場合があります。また、資本金額はその会社の信頼度に関わるので、借入などを検討する必要がある場合は見合った資本金額にすることが必要です。
合同会社の定款
会社の基本ルールとなる「定款」については、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があり、その他に「相対的記載事項」「任意的記載事項」があります。当事務所では、設立者の方の現状や今後の運営の方向性などを聴き取りさせていただき、必要な記載事項を提示させていただきますい。
当事務所で定款作成するメリット
先述の通り、当事務所では設立者の方自らが設立登記することを前提にした合同会社の定款作成をいたします。当事務所で定款作成するメリットは下記の通りです。
- 電子定款を作成するため印紙税の40,000円が不要になります。※
- 会社法の内容に詳しい行政書士が定款作成をいたします。
※電子定款には、少なくとも設立者または設立者が複数の場合には代表者の方のマイナンバーカード(署名用の電子証明書付与済)が必要です。設立者全員で申請する場合には全員のマイナンバーカードが必要です。詳細はお問い合わせください。
