死後に、ご自身の財産等を承継させるスキーム(プラン)はいろいろありますが、ここでは「遺言書」と「家族信託」の2つをおすすめ・ご紹介します。
ご自身亡き後への対策の必要性
「自分が死んだ後のことを考えるなんて縁起が悪い」……という方も見受けられます。ご自身が亡くなった後の世界をご自身は見ることはできません。しかし、死後に相続人間で争いが起こることはよくあることなのです。ご自身亡き後に、ご自身のことでお子さんなどがもめることを避けたい……と思われるのでしたら、生前(存命中)から対策をしておくことをおすすめします。
増える認知症など生前からの対策の必要性

死後の対策であれば「遺言書」の作成が有効です。ただ、65歳以上の高齢者の認知症率は12.3%※で、今後も増加することが予想されています。認知症を発症してしまうと遺言書作成自体が制限されてしまいます。ですので、生前(存命中)からご自身の財産を守る対策を講じることが必要となっています。しかも、できるだけ費用をかけず、ご自身の相続人へスムーズに財産を承継するスキーム(プラン)が少しずつですが広がっています。
※2022年のデータ(厚生労働省「認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計」より)
成年後見制度の限界

認知症などになった場合に、成年後見制度が広く知られています。確かに、その方の身上を保護するためには有効な制度ですが、残念ながら財産や身上の保護に主眼がおかれていることや、特に賃貸不動産など居住用以外の不動産については保護されにくいこと、弁護士等ご家族以外の第三者が成年後見人となることが多いなど硬直的な制度であるのがデメリットです。
※成年後見制度に関しては、民法の一部を改正する法律が令和8年6月24日に公布されました。成年後見制度が「補助人」に一本化され、支援内容がご本人の意見や状況によって決定される柔軟な制度に移行します。これについては、公布日から2年6カ月以内に施行されます。
ご自身の遺志や財産を承継させることができる「遺言書」「家族信託」
そこで、当事務所では、ご自身のお考えや財産をスムーズに承継できるようなスキーム(プラン)づくりを支援・お手伝いいたします。具体的には「遺言書」の作成と、「家族信託」の設定です。それぞれの具体は別のページでご紹介します。
※遺言書については、こちら
※家族信託については、こちら
