飲食店の開業を考えた場合、保健所での手続(場合によっては消防署での手続)が必須となります。これに加えて酒類の提供や深夜営業する場合には、警察署での手続、いわゆる「風営法(風適法)」の手続が必要となる場合があります。事業計画を立てる際に、まず適法に開業できるのかを検討することが重要です。
対象となる可能性がある具体的な業態
- 酒類を提供し、深夜(0時以降)に営業をする……ex)スナック、居酒屋、ナイトクラブ
- 接客を伴う営業をする……ex)キャバクラ、料亭、接待のあるスナック
- 暗くした客室で酒類等を提供して営業をする……ex)バー、カップル喫茶
- 仕切りのある個室で飲食を含む営業をする……ex)個室居酒屋、相席バー、ネットカフェ
上記はあくまで一例です。営業時間帯や規模などによって許可等を要しないケースがありますので、まずは対象になりそうかどうかお気軽にお問い合わせください。
エリアや設備等の制限
該当する飲食店はどこにでも出店できるわけではありません。風営法以外にも、都市計画法に定める用途地域での制限等があります。また設備についても、業態によって客室の広さや照度、高さなどの制限があります。具体的な飲食店の方向性が決まった段階で、検討しているエリアで出店できるか、また店内の設備等はどうすれば適法に営業できるかをお知らせできます。
許可や届出不要でも法の網がかかるケースも
業態によっては風営法の許可や届出が不要で営業できるものもあります。例えば、ガールズバーでも、配膳だけを行い接客を伴わず、深夜0時前に営業を終えるケースなどです。ただし、気をつけないといけないのは、そのような許可や届出が不要でも、特定のお客さまと話し込んでしまって接客とみなされたり、0時を過ぎて営業してしまうと風適法違反となります。
許可・届出申請の書類作成が結構たいへん
風営法に関する許可や届出の書類には、客室内の図面や設備の詳細、店舗周辺の確認など作成に時間がかかるものがあります。風営法の申請をする際には店舗の使用許可権限(賃貸借の証明書など)が必要ですが、書類作成に手間取るとそれだけ許可が下りる時期が遅くなることが考えられます。また提出する書類作成に詳しい専門家に任せた方が手続がスムーズに進みます、専門家に任せると費用はかかりますが、その間、ご自身は開店の準備に専念することができます。
当事務所で風適法関係の許可・届出申請をするメリット
- 専門家に任せることで、許可や届出に係る手間が省け、開店準備に専念できる。
- 届出先である警察署とのやりとりを任せることで、スムーズな手続が可能となる。
【当事務所で風営法関係の許可・届出申請内容・報酬】
関係書類作成および提出 ※飲食店営業許可申請を含みます
○1号(接待飲食店)「許可」申請報酬: ¥132,000.-(税込)
※新規申請手数料として飲食店営業許可に¥16,000.-、風営法申請で¥24,000.-が別途必要です。
○深夜酒類提供営業「届出」申請報酬: ¥110,000.-(税込)
※飲食店営業許可の新規申請手数料として¥16,000.-が別途必要です。
◆当事務所では、許可・届出が終了した際に、ご依頼主さまに「留意事項説明書」を交付いたします。お店を運営する中で、許可や届出た内容を逸脱しないように留意点をまとめたものです。これによってご依頼主さまが誤って違法状態になることを防ぐようにしております。
