相続順位
お亡くなりになった方の財産などを受け継ぐ人を「相続人」と言います。相続人は、民法で決められていますので、正しくは法定相続人と呼びます。遺言書を書くときに、相続人に誰がなるのか(なりうるのか)を考えないで書いてしまうと、お亡くなりになっても遺言書通りに遺産が分割できないケースがあり、遺言書が”ムダ”になりかねません。(これについては別の項でご説明します)
相続人は、次の順位で決定されます。
① 配偶者(夫や妻)がいれば、その者が必ず相続人となる。※離婚した場合の前夫・前妻は、相続人とはなりません。
② 子ども(養子を含む)がいれば、子どもも相続人となる。子どもは死亡していてその子(孫)がいれば、孫が相続人となる。
★「配偶者」と「子ども(または孫)」がいれば、この両者が相続人となる。
★配偶者がおらず、子ども(または孫)のみしかいない場合は、その子(孫)のみが相続人となる。
③ 子ども(または孫)がおらず、お亡くなりになった方の親(父・母)がいれば、その者が相続人となる。
☆「配偶者」と「親(父・母)」がいれば、この両者が相続人となる。
☆配偶者も子ども(または孫)もおらず、親(父・母)がいれば、親のみが相続人となる。
④ 子ども(または孫)も親(父・母)もおらず、兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹が相続人となる。
◆「配偶者」と「兄弟姉妹」がいれば、この両者が相続人となる。
◆配偶者も子ども(または孫)も親(父・母)もおらず、兄弟姉妹のみ場合は、兄弟姉妹が相続人となる。
※注意:相続放棄や廃除などの手続で順位が変わることがあります。
相続人で注意すべきケース(例)
(1)事実婚
婚姻届を出さずに事実的な婚姻関係にあるケースです。この場合の配偶者とされる方は相続人とはなりません。ただし、子どもについては、自身の子どもとして出生届を出していれば、当然に相続人となります。この場合の配偶者とされる方には財産は相続されませんから、このケースは遺言書を残すことが有効です。
(2)前夫・前妻との子ども
離婚した相手(前夫・前妻)との間で生まれた子どもは、自身の子として出生届を出しているはずですので、相続人となります。
(3)子どものいる夫・妻との再婚
いわゆる「連れ子」のある方との再婚のケースです。その子どもはそのままでは相続人とはなりません。ただ養子縁組をすることで相続人となることはできます。
(4)婚姻外での子ども(認知)
婚姻関係にないまま子どもをもうけるケースです。このケースでは母親は出産するわけですので、自身の子どもとなります(ただし父親はいない形)。父親である者が自身の子として届け出ることで、その父親の子どもとして戸籍に登録されることを「認知」と呼びます。この認知は、生前でもできますが、遺言書で認知することも可能です。
※注意:認知にはいくつか制限があります。
遺留分侵害額請求
上記の相続人は、「兄弟姉妹」を除いて遺留分という最低限の遺産を受け継ぐ権利を持っています。言い換えれば、遺言書を書く際に、この遺留分をよく考えておかないと、実際に遺言書の内容を実行しようとした場合に相続人間で争いが起こる場合があります。
例えば、子どもが2人いた場合に、「どちらか一方にすべての財産を与える」という遺言書を書いても、実行する場合に、もう片方の子どもの最低限の取り分である遺留分を侵害しているので請求されてしまう可能性があります。
