自筆証書遺言書の作成要件
遺言書作成で最も多い作成方法がこの「自筆証書遺言」です。その名の通り、遺言書自体は自筆(自書・手書き)で押印することが民法で定められています。
遺言書には、財産をどのように分割するのか詳細を記載する「遺言書」本体と、財産を一覧にした「財産目録」を合わせるのが一般的です。民法が改正され、財産目録についてはPCなどで作成してよいことになりました(ただし、こちらにも押印は必要です)。財産目録だけでも自書の必要がなくなったことは負担軽減につながるようになっています。
その他には、遺言書作成の一般的な原則である「15歳以上」であり「能力を有する」必要がありますので、例えば認知症などになってしまうと遺言書が作成できなくなる可能性があります※。その他に、ご夫婦で1つの遺言書を作成するといった「共同遺言」も禁止されています。
※成年被後見人が一時回復したと医師が判断した場合には、医師2名立ち会いの上で遺言書を作成することは可能です。
自筆証書遺言書のメリット
- 自分一人で手軽に作成できる。
- 作成自体は紙と筆記具があれば可能なので安価に作成できる。
自筆証書遺言書のデメリット
- 法的チェックを受けないことが多いため、無効※1になったり遺留分を侵害する場合がある※2。
- 遺言書があることが知られていないばかりに、亡くなったあと遺言内容が実行されないことがある。
- 遺言書が改ざんされたり、廃棄される可能性がある。
- 亡くなったあと、相続人は自筆証書遺言書を持って家庭裁判所に検認手続※3が必要で手間がかかる。
※1 日付が書かれていない場合や曖昧な日付(例えば、”7月吉日”と記載するなど)の場合には、せっかく遺言書を残しても無効となる可能性が高いです。
※2 遺留分侵害については、こちら
※3 お亡くなりになった後、自筆証書遺言書の封は、家庭裁判所で相続人等が立ち会いの上で開封する必要があります。
自筆証書遺言書保管制度
デメリットに記載したように、自筆証書遺言書は法的なチェックを受けることが少なく、保管されているかどうかも分からなかったり、誤って廃棄される、さらには検認手続が必要でした。
そういったデメリットを補完するようにできたのが、自筆証書遺言書保管制度です。
自筆証書遺言書を作成したら、手数料(1通3,900円 令和8年7月13日現在)を支払って、法務局で保管してもらう制度です。保管の際に法務局で外形上のチェックを受けられ、死後に家庭裁判所での検認手続が不要であるというのが大きな特徴です。この制度によって、自筆証書遺言書を残す人が増えることが予想されます。
※法務局でのチェックは様式に合致しているかどうかだけのチェックであり、遺言内容のチェックは行われません。ですので無効な遺言書とならないように、内容について別途法的なチェックを受けることをおすすめします。
遺言書に関する法改正
令和8年6月24日に、遺言書の様式などを定めている民法の一部が改正されることが公布されました。主な改正点の概略(含予定)は、下記の通りです。
①自筆証書遺言をパソコンで作成可能となる。署名や押印に代えて電子署名が導入される。
②ウェブ会議を含むオンラインで保管申請や手続が可能となる。
③遺言者が遺言の全文を口述して作成が可能となる。
④押印が任意となる。
※①~③は公布から3年以内、④は1年以内に施行
作成に関してのみで考えると、現在の自筆証書遺言が、公正証書遺言の方式に近くなる感じと言えるかもしれません。ただし、これまでと同様に、自筆証書遺言の内容まではチェックはされません。口述で遺言書が作成できるようになるなど、従来の自筆(手書き)より手間はかからないものの、法務局で内容チェックをされるものではないようなので、せっかく遺言書を残しても内容の不備で十分な効力がないケースも想定されます。遺言書の内容については事前に行政書士を含む法的資格者にチェックをしてもらう方がよいかと思います。
