公正証書遺言書の概要・メリット

 公正証書遺言とは、公証役場において証人2名立ち会いの下で確認した上で作成される遺言書です。一番の特徴は、作成にあたっては法律の専門家である公証人が関与することです。そのため、自筆証書遺言書とは異なり、次のようなメリットがあります。
 【メリット】
 ◎法的なチェックを受けているので無効となる可能性が低い
 ◎お亡くなりになった後の、家庭裁判所での検認手続が不要
 ◎公証役場に原本が保管されるので、紛失や滅失の場合にも安心
 ◎遺言者の内容を聴き取って作成されるので、手が不自由な方などでも遺言書作成が可能。

公正証書遺言書のデメリット

  • 公正証書作成のための費用がかかる。(財産の価格・相続人の数による)
  • 証人2人の確保が必要で、証人への経費がかかる。(相続人の証人は不可)
  • 公証役場に出向いたり、リモートなどによる遺言書作成は手間がかかる

行政書士が関与するメリット

 そこで行政書士が公証人(公証役場)と遺言者との間をおつなぎしてスムーズな遺言書作成が可能となります。遺言されたい方とのやりとりや遺言書の原案作成を行政書士が行い、内容の確認やさまざまなスケジュール確認や公証人とのやりとりも行政書士が行います。遺言される方は、公正証書遺言書作成当日のみ公証役場に行っていただくだけ※でOKとなるのがメリットです。
 ※入院等されている方の場合、病院まで公証人・証人が出向いての公正証書遺言書の作成も可能ですが、それぞれへの報酬や交通費がかかります。