農地については、他人に譲渡する場合や農地とは別の用途で使用する場合に、事前に許可申請(都市計画法の市街化区域内においては届出)が必要です。これは登記上の地目が「田」「畑」の場合だけでなく、現状として農地である場合にも対象となります。
「自分が所有している土地だから、どう処分しようと自由じゃないか」とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。ただ日本の農業生産を確保するため等のために制限が課されています。
大切なことは、農地について譲渡や賃貸する・用途を変える前に許可や届出等が必要です。特に農業振興地域の場合には、許可がおりるまでに1年以上時間がかかる場合がありますので、早めにご相談ください。
農地を農業従事者に譲渡する場合(農地法3条)
農地を、他の農業従事者等に譲渡等するケースです。「農業の跡取りがいないので、農地を有効活用してもらいたい」などのケースが該当します。譲受される方が農業を継続することが必要です。なお、市街化区域の場合や相続が発生した場合には「届出」が必要です。
農地を他の目的に利用する場合(農地法4条)
農地を、農地とは別の目的に転用する場合、例えば家を建てるとか倉庫を設置場合などに必要な手続きです。あくまで所有者の方ご自身が利用する場合の手続となります。市街化区域の場合は「届出」となります。なお、農業振興地域の場合は除外申請も必要です。
農地を他の人に転売等し、農地以外で利用する場合(農地法5条)
農地を別の方に譲渡または賃貸するとともに、別の目的で利用する場合に必要な手続きです。市街化区域の場合は「届出」となります。なお、農業振興地域の場合は除外申請も必要です。
農地なのに農地以外で利用している場合
農地であってもすでに20年以上、農地以外で利用している場合には、農地法の適用からの除外を申請することが可能です。農地法の適用除外となれば、その土地の売買などによる移転も許可など要することなく自由となります。ただし、除外が可能ではないエリアもあります。
当事務所での農地転用等の手続
○農地法3条「許可」申請: 49,500円(税込)~
○農地法3条「届出」: 22,000円(税込)~
○農地法4条「許可」申請: 77,000円(税込)~
○農地法5条「許可」申請: 88,000円(税込)~
○農地法4条・5条「届出」: 38,500円(税込)~
○非農地証明願: 33,000円(税込)~
※上記申請や届出に係る証明書等の取得費用や手数料は、別途申し受けます。
※申請や届出に係る筆数等により報酬額は変動します。
※農業振興地域除外が必要な場合、別途お見積もりいたします。
