私たちが日常の中で作成したもの、例えば自身のできごとや思いをつづった日記や、自作の音楽などは、著作権法では「著作物」として保護の対象になります。著作権で保護されているものは身の回りにたくさんあり、私たちは日々の生活の中でそれらに接しています。換言すれば、日常の中でも身近な権利の1つが「著作権」と言えるかもしれません。
著作権を重んじる傾向
身近な権利でありながら、実際にはどのように著作権を利用・保護したらいいのか、何をどうすればいいのか分からない方も多いのではないでしょうか。インターネットなどの普及により私たち個人が自由に発信できる機会も増える中で、とりわけ著作権の侵害が問題になることが増えています。
そういった背景もあって、子どもの頃から著作権を重んじる姿勢を養うために、学校教育の指針となる最新の学習指導要領でも著作権に関する指導を行うことが含まれています。
十分に理解されていない著作権
しかし、指導する側の教員が十分に著作権について理解していないケースも散見されます。それも仕方ないかもしれません。著作権法では学校の教育現場における例外規定が設けられているために分かりにくくなっていることも一因ではないかと思われます。
また、場面によって著作権法に反するものとそうでないものとが分かりにくいものがあります。さらにICT機器を使った教育の進展を含め、ネットワークを介した教育と著作権との関係も新たに生まれていて、「グレーゾーン」が多いことも分かりにくさをより深めているのではないかと思われます。
登録不要な著作物を登録する制度
自分の思いを創造的に表現したものは、生まれた段階で「著作物」となります。特許や意匠などは登録が必要ですが、著作物は登録など特に手続をしなくても著作権法で保護されます。しかし、この著作物を登録する「著作権登録制度」がつくられています。これは
① ペンネームで公表した本があるが、実名を登録しておいて公示(公にすること)しておきたい。
② 公表した著作物の権利を譲渡したい。
などのケースに登録しておいて、権利を明確にするためのものです。特に、ペンネーム(変名)や無名での著作物の場合には、実名登録することで著作権の保護期間が延長される効果があります。
当事務所でできる著作権に関する業務
1.著作権に関するご相談やご支援
○著作権に関する具体的な場面について「違反にならないか」「著作物を使用したいけどどんな手続が必要か」「どのように利用すべきか」などのご相談をお受けします。ご相談は無料です(1回30分程度/メール可)。
※事前に状況などをメールフォームでお伝えいただけるとスムーズに回答等ができます。
○教育現場を中心にした著作権法上の留意点等についてのご相談やご支援が可能です。ご相談は無料です(1回30分程度/メール可)。
教育現場で「この場合に著作権法上問題ないの?」と疑問に思われた場合、メールフォームでお気軽にお問い合わせください。教育現場の具体的な事例に詳しい行政書士ですので、分かりやすくお答えしたり、著作権法上問題のない方法の提案なども可能です。もちろんご相談は無料です。
※事前に状況などをメールフォームでお伝えいただけるとスムーズに回答等ができます。
※出張などでまとまったご支援が必要な場合は別途費用のご相談をさせていただきます。
2.著作権登録の代行
○すでに公表された著作物について、①実名の登録 ②第一発行年月日等や創作年月日の登録 を代行いたします。ご自身の著作物について公示したい・公示する必要がある場合にはご相談ください。ご相談は無料です(1回30分程度/メール可)。
※未発表のものは登録できません。
